大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)8221号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕しかし代表取締役であれ、平取締役であれ、代表取締役の選任権および解任権をもち、たの監督機関でもある取締役会の構成員としては、他の代表取締役の業務執行に会社ないし第三者に損害を加えるおそれがある等不当な点が認められた場合、直ちに取締役会を自ら招集させ、取締役会においてその業務執行を是正させる決議をし、またはその代表取締役を解任する等の方法をもつて不当な業務執行を阻止する業務があるのであるから、被告が本件契約締結前に訴外会社に本件契約に伴う義務履行が可能であり、これを結んでも遠からず倒産して訴外会社および原告に損害を加えることを認識していたにもかかわらず、右のような行為に出ず、単に代表取締役を辞任したにとどまることは職務執行につき重大な過失があつたものといわざるを得ないから被告は訴外牧山の業務執行により原告が受けた前記損害を賠償する義務がある。(北沢和範)

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